2022年06月23日 (木)

労働保険年度更新のチェックポイント

労働保険の年度更新の時期となりましたので、改めてチェックポイントについて解説します。

年度更新とは

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されます。
その間で全ての労働者に支払われる賃金の総額に事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。

年度更新では、上記の算定期間ごとに概算で保険料を事前納付し、
年度終了時に前年度の保険料を精算します。
これらの届出を毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
(本年度は7月10日が土日祝日のため7月11日となります)

 

雇用保険料率引き上げに伴う留意事項

令和4年度の雇用保険料率は、4月と10月に2段階で引き上げられるため、
概算保険料算出時には注意が必要です。

従来は前年度確定賃金総額と同額の概算賃金総額で算出する方法が一般的でしたが、
本年度は前年度令和3年4月から令和3年9月までの確定賃金総額と
令和3年10月から令和4年3月までの確定賃金総額にそれぞれ、
引き上げ後の保険料率を乗じて概算保険料を算出します。
※料率の引き上げ背景や詳細(vol.230・Topics2参照)

 

その他の集計時のチェックポイント

確定保険料の集計には大きく分けて3つのチェック項目があります。

①対象者の確認
役員と出向者がいる場合は賃金集計に含めるか否か確認が必要です。
●役員の扱い
役員は対象外ですが、兼務役員は従業員給与分のみ対象となります。
●出向者の扱い
出向元では雇用保険、出向先では労災保険の対象となります。

②算定賃金の確認
労働者に支払った立替金や経費精算、慶弔金等、
賃金(労働の対価)に該当しないものは集計の対象外となります。

③保険料率の確認
労働局より送付される申告書に保険料率が記載されています。

※令和4年度においては、年度途中で雇用保険料率が変更されることから、
申告書の概算保険料の雇用保険料率欄は印字されません。

なお、申告書は毎年5月末頃に労働局より事業所あてに送付されます。
上記の①②③について情報を毎年事前にまとめておくと集計作業を速やかに進めることができます。

 

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≪2022年6月1日発行 マロニエ通信 Vol.232より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie