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令和4年度の雇用保険料率は、4月と10月に2段階で引き上げられます(3月23日現在審議中)。
どのように変わるのか、またその背景は何かを詳しく見ていきます。
※労災保険料率は、令和4年度の変更はありません。
変更後の雇用保険料率(一般の事業)
引き上げの背景
令和3年度の雇用保険料率は、一般の事業では0.9%でした。
このうち労働者が負担する部分は0.3%、内訳は下記のとおりです。
・失業等給付に充てる部分 0.1%
・育児休業給付に充てる部分 0.2%
これらの労働者負担部分は4月には変わらず、雇用二事業に充てる企業負担のみ0.05%引き上げられます。
さらに10月には失業等給付に充てる部分が0.1%から0.3%(表中では労使合計分で記載)となります。
新型コロナウイルスの感染が拡大する中、雇用調整助成金などの過去に例のない拡充措置に、
今まで潤沢だった雇用保険財政は非常に厳しい状況に至っています。
こうした背景がありますが未だ新型コロナウイルスの経済への影響も大きいことから、
労使の負担感を踏まえた緩和措置として10月からの引き上げになったと考えられます。
今後の展開
今年度の料率引き上げは失業等給付部分のみでしたが、一方で育児休業給付も受給者数・支給金額ともに右肩上がりです。
さらには今年10月にはより育休を取得しやすくする法改正もあり、今後も給付の増加が見込まれます。
今年度については現行維持となりましたが、今後の動向に注意が必要です。
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≪2022年4月1日発行 マロニエ通信 Vol.230より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie