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人生100 年時代を迎え、働く意欲のある高齢者がその能力を十分に発揮できるよう、
法制の見直しが検討されています(2019年夏計画策定予定)。
現状では就業希望者全員を65 歳まで雇用する措置を義務づけています。
さらに、70 歳まで就労機会を確保できるよう下記①~⑦を明示した上で、
70 歳までの雇用確保の努力規定としています。
[Point1] 法制度上許容する選択肢
多様な選択肢を法制度上許容し、企業としてどのような選択肢を用意するか労使で話し合う仕組みや、
個人にどのような選択肢を適用するか、企業が個人と相談し選択できるような仕組みを検討する必要があります。
[Point2] 制度変更への対応・今後の取り組み
上記の法制度が変更になった場合、年齢を理由に優秀な人材を退職させることは減少するかもしれませんが、
高齢従業員の健康面や安全面のリスク対応や賃金・退職金等のコスト面への影響など考慮する点も多々あります。
≪2019年8月1日発行 マロニエ通信 Vol.198より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie