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2019年4月(中小企業は2020年4月)以降に協定する
「時間外労働・休日労働に関する協定」(以下、36協定)の様式が変更になります。
今回はその変更点についてご紹介いたしますので、今後協定される場合は新様式での協定もご検討ください。
主な変更点①
一般条項の場合と特別条項を設ける場合で様式が分かれます。
特別条項を設ける場合の様式は2枚組となり、2枚目に特別条項の内容を記載することになります。
主な変更点②
特別条項を設ける場合、健康確保措置を定めることが必要です。
主な変更点③
時間外労働時間上限規制(年720時間、1ヶ月においては100時間未満かつ2~6ケ月平均で80時間以内)の
法改正点を盛り込んだ内容であることが必要です。
特に変更点②について、今後は労働基準監督署による監督指導において重要視されることが予想されます。
健康確保措置は以下10個の選択肢の中から1つ以上の措置を選択し、36協定で定めることが求められています。
1.労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること
2.1ヶ月における深夜労働の回数を一定回数以内とすること
3.勤務インターバルを設定すること
4.勤務状況及び健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること
5.勤務状況及び健康状態に応じて、健康診断を実施すること
6.年次有給休暇取得の連続取得を含めてその取得を促進すること
7.心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること
8.勤務状況及び健康状態に配慮し、必要に応じて適切な部署に配置転換すること
9.必要に応じて産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。
10.その他
今後は上記健康確保措置の実施と実施の記録をとることが必要となります。
36協定締結の前にご検討ください。
新36協定のひな形は下記厚生労働省のホームページで確認することができます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000350345.docx
≪2019年1月1日発行 マロニエ通信 Vol.191より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie