2018年08月28日 (火)

働き方改革関連法が成立しました

政府が今国会の最重要法案とした働き方改革関連法が成立しました。

6月号でも概要と裁判例をご紹介しましたが、施行が決まった法律の具体的な内容をまとめます。

 

《働き方改革関連法の3本柱》

 

①残業時間の上限規制

(大企業:2019年4月、中小企業:2020年4月適用)

【現行】

労働時間は「1日8時間・週40時間」。

しかし、労使がいわゆる36協定において特別条項付きの協定を結べば、

無制限に設定できてしまう(基本は月45時間・年360時間まで)。

【改正後】

時間外労働の上限を年720時間、単月で100時間未満、

2~6か月の平均で80時間以下におさえなければならない。

違反した場合には罰金や懲役が科せられる。

※運輸・建設・医師は、5年間は規制の対象外。新商品の開発職には適用されない。

 

②同一労働同一賃金

(大企業:2020年4月、中小企業:2021年4月適用)

雇用形態に関わらず、同じ業務や成果には平等に賃金を支払う。

※同一額の通勤費の支給や、休日勤務・深夜勤務に対する同一の割増額が求められる。

※合理的な理由による待遇差は認められる。

(転勤等のある正社員とパート社員とでは仕事内容が同じでも、待遇差に問題はない)

 

③脱時間給制度

(2019年4月適用)

年収1075万円以上の一部専門職(金融ディーラー、コンサルタント、アナリスト等)を労働時間の規制から除外し、

時間ではなく成果で評価する仕組み。

※適用者が年104日以上の休日を取得することを企業に義務付け。

※いちど適用された労働者が自らの意思で離脱できる規定も明記されている。

 

<その他>

●勤務間インターバルの努力義務

●有休 年5日の取得義務

●フレックスタイム制の拡大(1か月→3か月単位) ほか

 

法改正に伴い、就業規則の改正や36協定の改定が必要になります。

詳しくは弊社担当者へお問合せください。

 

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≪2018年8月1日発行 マロニエ通信 Vol.186より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie