2018年02月15日 (木)

無期転換ルールの特例に関する申請について

平成25年4月1日に施行された無期転換制度ですが、施行から5年を迎える今年の4月以降、

多くの有期契約労働者に無期転換申込権の発生が見込まれます。

 

【無期転換ルールの概要】

有期労働契約者が契約を更新されて通算5年を超えたときは、

労働者からの申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルール。

 ①申込み・・・平成25年4月1日以後に開始した有期労働契約の通算契約期間が5年を超えた場合、

  その契約期間の初日から末日までの間に無期転換の申込みができる。

 ②転換・・・無期転換の申込みをすると使用者が申込みを承諾したものとみなされ、

  無期労働契約がその時点で成立。(無期に転換されるのは申込み時の有期労働契約が終了する翌日から)

 

【無期転換申込権に関する特例】

この無期転換ルールの適用にあたって、有期雇用特別措置法により、

下記に該当する方については無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。

●5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者

●定年に達した後、引き続いて雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)[下図]

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この特例は、事業主が適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けることが条件になります。

認定を受けるためには、本社を管轄する都道府県労働局に対し申請を行う必要があります。

申請後は都道府県労働局において審査を行うため、申請から認定を受けるまでには一定期間を要します。

現在、この特例に係る申請が増加しており、認定を受けるまでには通常よりも時間がかかる場合があります。

特例を利用される場合は、早めの申請をご準備ください。

 

≪2018年2月1日発行 マロニエ通信 Vol.180より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie

 

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