2016年11月17日 (木)

65歳以上の雇用保険適用について

雇用保険適用対象の拡大により、65歳に達した日以後に新たに雇用される方も雇用保険へ

加入手続きが必要となります。(平成29年1月1日施行)

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1.高年齢被保険者が失業した場合、原則として離職日以前1年間に被保険者期間が

通算して6ヶ月以上あるときは、高年齢求職者給付金が支給されます。

2.高年齢求職者給付金の額は、基本手当日額に、算定基礎期間(雇用保険の加入期間)に

応じた日数を乗じて得た額とされます。

1)算定基礎期間1年以上 50日

2)算定基礎期間1年未満 30日

3.失業して基本手当を受ける場合、原則として老齢厚生年金は支給停止されますが、

高年齢求職者給付金を受ける場合には、支給停止されません。

【65歳以降の新規雇用者に対する雇用保険の適用の例】等は、厚生労働省HPをご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000105243.htm

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