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労働安全衛生法改正により、
これまで努力義務とされていた労働者50人未満の事業所におけるストレスチェック制度が、
令和10年4月1日より実施が義務付けられることとなりました。
ストレスチェック制度の活用について、あらためて考えてみたいと思います。

ストレスチェックとは
ストレスチェックとは、労働者がストレスに関する選択式の質問票に回答し、
自身がどのような状態にあるかを知ってもらうための簡単な検査です。
労働者が常時50人以上の事業所は、1年ごとに1回ストレスチェック(検査)を実施し、
労働基準監督署へ報告書を提出する義務があります。
ストレスチェックの活用の仕方

①ストレスチェックの結果は本人へ通知され、
自覚しにくいストレスへの気付き・セルフケアを促します。
➁高ストレスの労働者は申し出により医師の面接指導を受けることができます。
(通知書にて申し出を勧奨)
③事業所は個人結果を集団(事業所や職場等の単位)ごとに集計・分析した結果の提供を受け、
分析結果を活用して職場環境の改善に取り組みます。
※個人が特定されない方法で実施する必要があります。
※集計単位が10人を下回る場合には、個人が特定される恐れがあるため、
原則として集団分析を実施できません。
実施のために必要な準備
●事業所による実施準備
・事業者による方針の表明
・事務担当者の選任
・社内ルールの作成、周知
●ストレスチェック委託者の選定
労働者のプライバシー保護の観点から、
原則、外部委託による実施が推奨されています。
ストレスチェック制度の目的は、メンタルヘルス不調の未然防止です。
健康診断と同様に、労働者が心身ともに健康で働ける職場づくりの
選択肢の一つとして活用していきましょう。
※参考資料(厚生労働省)
「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」スタートガイド
http://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001678875.pdf
「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」
http://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001678866.pdf
≪2026年9月1日発行 マロニエ通信 Vol.283より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie




