治療と就業の両立支援が努力義務へ

令和8年4月1日より、労働施策総合推進法の改正によって
職場における「治療と就業の両立支援」の取り組みが事業主の努力義務となりました。
今後は、高齢者の就労増加等を背景に、
治療を行いながら働く労働者が増加することが想定されており、
企業における対応体制の整備が求められています。

今回は、厚生労働省の指針に沿って押さえておくべきポイント3つを解説いたします。

対象労働者・対象疾病

両立支援のための環境整備

治療と就業の両立支援は、労働者が安心して支援を求める申出を行えるように、
また、支援の必要性が生じた際に迅速に適切な対応ができるようにするため、
平時から環境整備を行っておくことが重要とされています。

指針では、以下のような取り組みが示されています。

●事業主の方針表明
 両立支援に取り組む基本方針を社内に周知します。

●研修等を通じた意識啓発
 全ての労働者・管理職に対して、研修等を通じて意識啓発を行います。

●相談窓口の明確化・社内の支援体制の整備
 相談窓口や申出が行われた場合の情報の取扱い等を明確にします。

●社内制度(休暇制度・勤務制度)の整備
 企業の実情に応じて以下のような制度を導入し、治療のための配慮を行うことが望まれます。
 ・休暇制度(時間単位の年次有給休暇、傷病休暇、病気休暇  等)
 ・勤務制度(時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務制度  等)

個別の両立支援の進め方

両立支援は私傷病に関わるものであることから、
労働者本人からの申出により実施することが基本となります。

具体的には、様式例等を活用し、以下の流れで進めます。

①労働者は、事業場へ両立支援の申出(配慮を求める意思表示)を行い、
 就業の状況等の情報を主治医へ提供します。
 様式例:「勤務情報提供書」
 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001661996.pdf
 ※事業場は勤務情報提供書の作成支援などを行うことが望まれます。

➁労働者は、主治医から、就業の状況等を踏まえた支援に必要な情報を収集して、
 事業主へ提出します。
 様式例:「主治医意見書」
 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001662001.pdf

③事業主は、主治医や産業医等の意見を踏まえ、
 労働者本人と十分に話し合った上で、就業継続の可否や就業上の措置を決定します。
 就業継続・職場復帰が可能と判断した場合は、
 就業上の措置や治療に対する配慮の内容、実施時期等を検討し、実施します。
 作成例:「両立支援プラン/職場復帰プラン」
 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001225763.pdf

治療と就業の両立支援は、労働者の健康確保及び就業継続とともに、
安心感やモチベーション向上による人材の定着、生産性の向上といった企業の成長につながります。
まずは指針に沿った基本的な体制整備から着手し、実情に応じた支援を段階的に進めましょう。

≪2026年8月1日発行 マロニエ通信 Vol.282より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie