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毎年秋に改定される最低賃金は、企業規模や業種を問わず、
すべての使用者が遵守しなければならないルールです。
近年は物価上昇等の影響で、最低賃金の引上げ額が大きくなる傾向にあり、
気付かないうちに最低賃金を下回っていたというケースも少なくありません。
今回は、最低賃金の基本的な仕組みや実務上よくある間違いやすいポイントについて解説します。

最低賃金とは
最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を定めた制度です。
最低賃金額以上の賃金を支払うことは法律上の義務であり、
これを下回る賃金で労働契約を締結した場合でも、
その部分は無効となり、最低賃金額まで引き上げて支払わなければなりません。
●最低賃金の種類
最低賃金には次の2種類があります。
・地域別最低賃金:都道府県ごとに設定される最低賃金
・特定最低賃金:特定地域内の特定産業を対象として設定される最低賃金(製造業など)
地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、
使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
●最低賃金の対象となる賃金
最低賃金の対象となるのは、毎月支払われる基本的な賃金です。
最低賃金を計算する場合には、実際に支払われる賃金から、
以下の賃金を除外したものが対象となります。
【最低賃金の対象とならない賃金】
①臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
➁1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
最低賃金を下回っていないかのチェック方法
最低賃金は「時間額」で比較します。
そのため、時間給制以外の労働者は時間額に換算する必要があります。
1.時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
2.日給制の場合
日給÷1日の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
3.月給制の場合
月給÷1か月の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
4.出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額÷当該賃金計算期間に
出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数≧最低賃金額(時間額)
5.上記1~4の組み合わせの場合
基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、
それぞれ上記2・3の式により時間額に換算し、
それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。
間違いやすいポイント
●固定残業代をそのまま含めてしまう
固定残業代は毎月一定額が支払われますが、
その実態はあらかじめ時間外労働などに対する割増賃金をまとめて支払うものであり、
前半で解説した【最低賃金の対象とならない賃金】の③~⑤に該当するため、
最低賃金との比較対象になりません。
固定残業制度を導入している場合は、月給額から固定残業代を除いた上で、
最低賃金を満たしているか確認する必要があります。
●所属事業場に応じた最低賃金を適用していない
地域別最低賃金は、労働者が所属する事業場の所在地ごとに適用されます。
事業場が複数の都道府県にある場合は、本社所在地ではなく、
労働者が所属する事業場の所在地の最低賃金を確認する必要があります。
また、テレワークの場合は、実際にテレワークを行う場所(自宅など)の所在地ではなく、
テレワークを行う労働者が属する事業場の所在地の最低賃金が適用されます。
テレワーク実施場所と所属事業場の所在地が異なる場合は、
適用する最低賃金を誤らないように注意する必要があります。
●特定最低賃金を見落としている
製造業などでは特定最低賃金が適用される場合があります。
地域別最低賃金だけを確認して安心してしまうケースがありますが、
自社が特定最低賃金の対象になっていないか確認しておくことが重要です。
最低賃金の改定は、現在の賃金制度を点検する良い機会です。
最低賃金割れの確認に加え、勤務年数や職務・能力に応じた賃金バランスも重要です。
改定直前に慌てて対応することにならないよう、早めに自社の賃金体系を確認し、
法令違反の防止だけでなく、適切な人事制度づくりにつなげていきましょう。
≪2026年8月1日発行 マロニエ通信 Vol.282より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie




