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令和7年10月より、健康保険の被扶養者認定基準が一部変更される予定です。
これにより、いわゆる「年収の壁」のひとつである「130万円の壁」の一部が
「150万円の壁」に緩和されますので、対象や注意点について整理いたします。

19歳以上23歳未満の年間収入要件が150万円未満に
健康保険の被扶養者認定は「年間収入130万円未満」が基準となっています。
(いわゆる「130万円の壁」)
この基準が10月より、
「19歳以上23歳未満」の対象者について「年間収入150万円未満」に緩和されます。
具体的には
「扶養している大学生の子供について、
アルバイトの収入をこれまで130万円未満となるよう労働時間を抑えていたが、
150万円未満まで働くことができる」
という例が最も多いと思われます。
今回の基準緩和は、若者の就労時間調整を減少させることで、
社会問題となっている労働力不足への対応、
収入の確保による物価高に対する生活の安定といったことが背景にあると考えられます。
※19歳以上23歳未満であっても、
被保険者の配偶者(事実婚関係と同様の事情にある方を含む)については変更の対象外であり、
これまでどおり130万円未満となります。
実務上注意すべきポイント
①年齢の判定
「19歳以上23歳未満」という年齢は、「その年の12月31日時点」で判断します。
民法の規定を準用するため、年齢は誕生日の前日に加算される点にご注意ください。
(誕生日1月1日の場合、12月31日に加算される)
N年に19歳到達する場合の収入基準は下記の通りとなります。
例えば11月誕生日で令和8年に19歳到達の場合、
令和8年から令和11年まで150万円未満が適用されます。

➁従業員からの正確な情報収集
基準の変更により、従業員の被扶養者が増える可能性があります。
上記変更点を正確に伝え、対象者がいる場合は申し出ていただく必要があります。
特に年間収入は申し出がない限り企業として把握する手段が無いため、
正確な情報収集が求められます。
「年収の壁」の整理
今回の変更をふまえ、いわゆる「年収の壁」を簡潔に整理します。

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≪2025年9月1日発行 マロニエ通信 Vol.271より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie





