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毎月の給与から控除される社会保険料は、年に一度標準報酬月額を決め直すこととなっています。
これを定時決定といい、毎年7月1日から7月10日が提出期間となります。
[Point1] 算定基礎届の基本
●対象者:5月31日までに資格取得をした被保険者で7月1日現在在職中の人
※7月1日以降に退職する人、育休中など休職中の人も含む
●報酬月額:4・5・6月の報酬総額を3で割って平均額を算出
※支給項目に関して、報酬に含まないものを算入しないよう注意する
●支払基礎日数:17日未満の月は除いて平均額を算出する
※パートタイムの人で3か月いずれも17日未満の場合は15日以上の月で計算する
●変更後の標準報酬月額:その年の9月~翌年8月まで適用
※途中月額変更があった場合は月額変更後に準ずる
[Point2] 間違えやすいポイント
●標準報酬月額には、毎月の交通費を含みます。
※6か月定期代を支給している場合には、その額を6で割った1か月分を算入します。
●4~6月に遡及して支給した金額が含まれる場合は、その金額を除いて計算します。
●二以上勤務者の場合は選択・非選択事業、両方での届出が必要です。
[Point3] 提出準備
算定基礎届は提出期間が短く、6月の給与が確定したら直ちに準備を進める必要があります。
社員数が多い会社では手間もかかるため、日頃から報酬になるものとならないものの区分、
1か月あたりの交通費などを把握し、賃金台帳を整理してスムーズに手続き進められるようしておくことが大切です。
≪2019年6月1日発行 マロニエ通信 Vol.196より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie