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厚生労働省が毎年実施している「全国労働衛生週間」(9/1~9/30を準備期間、10/1~10/7まで本週間)の今年のスローガンが、次のように決まりました。
『働き方改革で見直そう みんなが輝く 健康職場』
何かと話題の「働き方改革」ですが、働く人の健康管理や職場環境の改善を考えるにあたり、長時間労働の是正についてあらためて確認します。
【労働基準法のルール】
労働時間は 1日8時間、週40時間まで
↓
【36協定の締結】
月45時間までの残業が可能(限度時間)
↓
【36協定の特別条項をつける】
臨時的に、限度時間を超えて時間外労働をする特別の事情が予測される場合、上記の限度時間を超える一定の時間を延長時間とすることができる。
↓
本来は一時的で特別な状況に対処するためのものですが、結果的に残業が何時間でも可能になってしまう状況を生み出していました。
<是正策>
特別条項で、80時間を超える時間で協定を結んでいると、立ち入り調査の対象となる可能性が高くなります。
立ち入り調査が入ると・・・
◆労働基準法違反があった場合には是正勧告
◆悪質な違反に対しては書類送検もあり
⇒36協定の特別条項を結んでいる場合は、80時間を超えていないかどうか、また実際の残業の実態も見直す必要があります。
過労死の問題が大きくクローズアップされ、こうした違反については厳しい措置が取られるようになってきています。
何より、規則だからということではなく、社員が生き生きと働ける環境を会社として考えていくことが重要です。