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こんにちは、アーク&パートナーズ代表の黒川です。
平成28年10月から労働者501名以上の企業に勤務するパートタイマー
(月20時間以上、年収106万円以内)への社会保険適用が義務づけられます。
これまでの「103万円の壁」と「130万円の壁」に加えて「106万円の壁」
が出来ることになります。
この改正は非正規労働者へ社会保険の格差を無くすこと。働くことへの
不利益(働かない方が得する)を無くすことが目的です。
今回の改正で直接影響を受けるパートタイマーは25万人程度ですが、
今後はさらなる適用拡大も検討されています。
働く企業の規模にとよって加入の是非が変わるので、どの会社で働くのか?
が重要になってきます。当然、企業規模によって格差が生じます。
手取りが減るため、「社会保険加入を嫌う方」や
「加入により配偶者の勤務先からの家族手当が支給されなくなる方」、
「社会保険に加入するならば、もっと働きたい」と考える方も
多いのではないでしょうか。
ただ、年金においては第2号被保険者となるのでとなるので
年金受給時の受給額は大きく増加することになります。
さらに、パートタイマーにおいても勤続5年を経過すれば無期雇用になれる
無期雇用転換制度の対象者も平成30年4月からは発生します。
これにより、大手への人材流出に拍車をかけることになるでしょう。
つまり、中小企業は意欲的なパートタイマーを繋ぎとめるために、
何かしらの対策を講じる必要があるということです。
日本には社会保険未加入の事業者が約80万社あると言われていますが、
今後、優秀な人材の確保には企業の大小を問わず、しっかりとした
従業員待遇が求められます。