令和7年度パートタイマーに関する実態調査結果

前回の記事で「同一労働同一賃金ガイドライン」改正について触れました。
これに関連し、東京都産業労働局が実施した
「令和7年度パートタイマーに関する実態調査」の結果について、
一部を抜粋しご紹介いたします。

不合理な待遇の差があると感じる点(パートタイマー)

正社員との間に不合理な待遇差があると感じる点(複数回答)を尋ねると、
何らかの待遇差があると回答したパートタイマーは69.6%となりました。

業務内容別にみても、すべての業務内容で「賞与」が4割を超えており、
特に「輸送・機械運転業務」では69.2%、「生産工程業務」では65.8%で6割を超えています。

賞与の支給有無と支給額について(事業所の対応)

事業所にパートタイマーに賞与を支給しているかの設問に対しての回答は次の通りでした。
●「原則として支給していない」54.3%

●賞与支給額
パートタイマーに賞与を「原則として全員に支給」している
又は「一部の人に支給」していると回答した264事業所における、平均額は14.2万円となりました。
264事業所のパートタイマーへの平均支給額が
正社員支給額の何割に該当するかの設問に対する回答は下図の通りです。

近年、企業における人手不足が深刻化しており、
パートタイマーの果たす役割は重要さを増しています。
10月からの「同一労働同一賃金ガイドライン」改正に際し、
今一度自社の制度について点検を行い、
見直しの必要性や問合せに対する対応について定めておきましょう。

≪2026年7月1日発行 マロニエ通信 Vol.281より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie