2026年02月12日 (木)

健康保険における改正点について

今回は健康保険における昨年から今年にかけての改正点を3つご紹介いたします。
詳細は各Pointにて解説いたします。

【Point1】被扶養者認定:年間収入の取り扱いの変更

令和8年4月1日より、被扶養者認定における年間収入の判定方法が変更となります。

この変更により労働契約の内容によって被扶養者認定を行う場合、
認定対象者は「労働条件通知書」等の労働契約の内容が分かる書類の添付
および「給与収入のみである」旨の申し立てが必要とされています。

【Point2】年収の壁・支援強化パッケージ:
 事業主証明による被扶養者認定の円滑化の恒久化

「年収の壁・支援強化パッケージ」では、
社会保険適用外のパート等の労働者が職場の人手不足に対応するため残業し、
収入が増加した場合でも、
事業主が「一時的なものである」ことを証明することで、
引き続き被扶養者として扱われる取り組み(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)が
当面の対応として実施されていました。

令和7年10月、この取り扱いを当面の対応ではなく、恒久的な取り扱いとすることとなりました。
事業主は引き続き、職場の人手不足等に柔軟に対応することが可能となります。

【Point3】協会けんぽ:電子申請サービスの開始

協会けんぽでは、これまで紙の申請書で行われていた各種手続きについて、
電子申請サービスを開始します(サービス開始:令和8年1月13日の予定)。

● 申請できる方
協会けんぽに加入している被保険者(一部の申請は被扶養者の利用も可能)
および被保険者から委託を受けた社会保険労務士
※事業主は申請できません。

● 対象申請書
・傷病手当金支給申請書
・出産手当金支給申請書
・出産育児一時金支給申請書
・埋葬料(費)支給申請書
・高額療養費支給申請書
・療養費支給申請書(立替払等/治療用装具)
・限度額適用認定申請書
・資格確認書交付申請書(※)
・高年齢受給者証再交付申請書(※)等
※被保険者は電子申請サービスを利用いただけません。

● 利用手順
① 利用手順
 被保険者はマイナンバーカードの取得と
 「マイナポータルアプリ」のインストールが必要です。
② 申請
 協会けんぽのホームページ「電子申請サービス」
 または「けんぽアプリ」(令和8年1月下旬開始予定)
③ 結果等の確認
 審査結果は書面交付です。
 審査状況は電子申請サービス内で確認することが可能ですが、
 申請内容に不備があった場合は郵送によるお知らせとともに、
 電子申請サービス内で返戻(一部申請は郵送によるお知らせのみ)となります。

傷病手当金や出産手当金などで事業主が行う勤務状況や賃金支払状況などの証明については、
引き続き必要ですが、具体的な運用方法は公表されていません(令和7年12月現在)。
事業主と医師の証明はどのように作成し、申請することになるか
具体的な運用方法の公表を待つとともに、
社内での運用方法について確認・準備を進めていく必要があります。

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≪2026年2月1日発行 マロニエ通信 Vol.276より≫
https://www.arcandpartners.com/info/maronie