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選択制確定拠出年金制度

~雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金のご案内~

経済上の理由による業績悪化から事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を一時的に休業、教育訓練または出向させた場合に、休業手当、賃金等の一部が助成金として支給されます。

  【中小企業以外】雇用調整助成金 【中小企業※】中小企業緊急雇用安定助成金
主な要件

①雇用保険の適用事業であること

売上高または生産量の最近3ヵ月間の月平均値が、その直前3ヵ月または前年同期に比べて5%以上減少

①雇用保険の適用事業であること
②イ・ロの要件を両方とも満たすこと(イの減少幅が5%以上の場合はロの要件は不要)
売上高または生産量の最近3ヵ月間の月平均値がその直前3ヵ月または前年同期に比べ減少

前年決算等の経常利益が赤字
 

③次の休業(従業員の全一日または事業所の従業員毎の短時間休業)等を行い、休業手当を支払うこと
・労使間の協定によること
・事前に都道府県労働局またはハローワークに届け出ていること
・雇用保険の被保険者等を対象とすること

・休業手当の支払いが労働基準法第26条に違反していないこと

支給

内容

○支給額
休業手当相当額(1人1日)×2/3
(過去一定期間に解雇等の離職がない場合は3/4
○支給限度日数

3年間で300日(最初の1年間は200日まで

○支給額
休業手当相当額(1人1日)×4/5
(過去一定期間に解雇等の離職がない場合
9/10
○支給限度日数

3年間で300日(最初の1年間は200日まで

※中小企業とは:次に該当する事業主
小売業 資本金5,000万円以下 または従業員50人以下
卸売業 資本金1億円以下 または従業員100人以下
サービス業 資本金5,000万円以下 または従業員100人以下
製造業、建設業、運輸業その他 資本金3億円以下 または従業員300人以下

【例】中小企業緊急雇用安定助成金の助成額
全社員を平均した賃金日額が12,000円で、休業手当の支払率60%の場合
基準賃金額の計算 12,000円×0.6=7,200円
助成額(日額)の計算 7,200円×4/5=5,760円
⇒休業の対象人数が10人で月間5日間(延べ50日間)休業すれば
5,760円×50=    288,000円 ……月間助成金額
⇒1年間で 288,000円×12= 3,456,000円 ……年間助成金額
※各社員に対しては、平均賃金(各社員の過去3ヵ月間の賃金総額÷3ヵ月間の歴日数)の60%以上の休業手当を支払う必要があります。