東日本震災に伴う雇用保険失業給付の特例措置について
東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置の概要は
以下のようになりました。
●事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、
賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなく
ても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。
●災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために
一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されて
いる場合であっても、失業給付を受給できます(離職)
詳しくはこちらをご覧ください。
→http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2011/20110322-tokurei/20110322-tokurei.pdf
東日本震災に伴い雇用調整助成金の要件が緩和されました。
東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が
縮小した場合についても利用することができるようになりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a09-1.html
計画停電に基づく休業の取扱について
計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを
理由とする休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の
責めに帰すべき事由による休業には該当しないという取扱が
厚生労働省より発表されました。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/pdf/20110315_keikaku.pdf
東北地方太平洋沖地震に関する措置について(H23.3.14現在)
お知らせします。
【医療・年金関係】
l 被災者の方は被保険者証等の提示がなくても医療機関での
受信が可能です。
l 保険者の判断により健康保険料や国民年金保険料の
減免、猶予が可能です。
l 被災地域の事業所は健康保険料、厚生年金保険料の納付期限の
延長・猶予が行われます。
【雇用・労災関係】
l 被災地域にある事業所は労働保険料の納付期限の
延長・猶予が行われます。
l 災害指定地域の事業所が震災によりやむを得ず事業の継続が困難に
なった場合は在職中であっても失業給付の支給が実施されます。
その他にも多くの支援対策が設けられていますのでご確認ください。
詳細はこちらへ
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014swz-img/2r98520000014syg.pdf
23年3月より健康保険料率・介護保険料率が改定されます。
平成23年3月分より健康保険・介護保険料率が改定されます。
協会けんぽをはじめ、多くの健康保険組合で料率変更が予定されています。
社会保険料当月徴収の会社は、3月給与より、翌月徴収の会社は4月給与より変更となりますので、ご注意ください。
また、3月に賞与を支給する場合も新料率となりますので、併せてご確認下さい。

